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2008/08/07 00:30

チャイルドトレーラー

6月の改正道路交通法が施行されたのがキッカケで3人乗りについての議論がされているようですが、私は個人的にチャイルドトレーラーをうまく活用できないものかと考えています。

P1020177.JPG

海外ではよく見かける光景です。日本ではトレックジャパン(株)が取り扱い2008年モデルは
デラックスゴーバグ 87,000円(税込み)とリトルバグ 70,000円(税込み)がラインナップされています。

〈長所〉
1,子供をバケットシートに座らせシートベルトで固定するので安全性に優れている。
2,大多数のスポーツサイクル(後輪クイックシャフト)に簡単に装着することができる。
3,折りたたみ式なので不要なときはコンパクトに収納できる。
4,子供以外に荷物を積載することができる。
5,旋回性能が高い
6,パーキングブレーキ付属しているので駐車時も安心
7,デラックスゴーバグはアームを付属のフロントホイールアームに交換しジョガーアームの装着すると3輪のジョガートレーラーになります。

〈短所〉
1,幅、長さとも大きいので駐車スペースが必要
2,日常的に手軽に使うというわけにはいかない。それなりの準備が必要。
3,高価

現状、使い方としては、お母さんが買い物などに子供を乗せて気軽に使うと言うより、家族でのツーリング、週末ピクニックに限られますが、ファミリーツールとしては面白いと思います。あるメーカーでは3人乗り用自転車を製造されているようですが、トレーラーのけん引だと既存自転車を利用でき、子供が成長したとき、トレーラーのみを処分すればいいので、ある意味効率的と言えます。

しかし、最大の問題は社会的ルールはどうなってるのか?ということです。
実は最近数件お問い合わせをいただきました。今までの認識では日本では「チャイルドトレーラーは一般道で使用することができない」ということをお伝えしましたので成約にはいたりませんでした。
今までの我々の認識は「一般道はNG,サイクリングロード、遊歩道、農道OK」でした。
輸入元であるトレックさんにも再度確認したところ「けん引車輌に人を乗せて走ることが許されていない」との回答でした。

前述の「幼児同乗の三人乗り」の容認について
幼児座席を自転車の前後に取り付けて幼児二人を同乗させる三人乗りは、全国都道府県の公安委員会規則で禁止されているが、現在、警察庁では、幼児二人を同乗させても安全に走行できる自転車に限り、三人乗りを認める方向で法改正の検討を進めている。(普及版道路交通法平成20年6月施工収録分 シグナル編より抜粋)とあるように一般車の三人乗りが認められる方向にあるのに、チャイルドトレーラーが認められないことに納得がいかず、再度調べ直すことにしました。

まず、茨城県警交通企画課に問い合わせたところ「チャイルドトレーラーはけん引車輌にあたるので道路交通法上、軽車両にあたり、けん引による軽車両の規定は茨城県公安委員会の細則に規定されている。」というとんでもなく回りくどい事になっています。ここで注意しなくてはならないのは自転車はもともと軽車両です、自転車にけん引されているチャイルドトレーラーも軽車両になります、しかし、けん引している自転車は普通自転車の規定から外れるため注意が必要です。
茨城県公安委員会細則の第2章、第11条(1)のイに「二輪または三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと」とあります。この条文がチャイルドトレーラーOKと解釈することができます。その他に自転車のけん引を規制する条文は存在しません。
茨城県警に再度確認「上記解釈で間違いないとお墨付きをいただきました。」ただし文書で確認書をいただきたいと要請しましたが拒否されました。その際ご注意いただいたのはけん引車輌の保安基準を満たしているかどうか運輸支局に確認取って下さいとのこと、道路運送車両の保安基準 第四章に軽車両の保安基準があり第六八条から第七三条まで規定がありました。どう読んでも原動機付き自転車や馬車、自動車に関する規定でチャイルドとテーラーのようなものを想定していないと考えられます。
茨城県運輸支局の整備課に問い合わせ中ですが、なかなか取り合ってもらえず根気よく回答を待っているところです。

となると、トレックはなぜチャイルドトレーラーが法律上認められていないと解釈したのか調査したところ、警視庁に問い合わせしたようでした。東京都の公安委員会では自転車のけん引はリヤカー以外の認識が無く、リヤカーに人を乗車することができないため認められない(条文未確認)と解釈したようでした。

〈結論〉
自転車のけん引に関する規定は各都道府県公安委員会が都道府県の状況に応じ規定しているため調査する必要がある。茨城県では軽車両にあたるため一般道の車道の左端を通行することができる、ただしサイクリングロード、歩道の通行は認められていない。
どうして?という疑問は残りますが現行法ではこういう事のようです。私見ですが、たぶん道路交通法は昭和二二年に制定されています。その当時はリヤカーや馬車といったものを想定していたのでその名残ではないかとおもわれます。

〈総論〉
「チャイルドトレーラーという安全で面白いものがあるのに乗れないの?」
という素朴な疑問を調査するのに大変な忍耐と、膨大な資料、難解な法律用語を乗り越えてたどり着いた答えが、
「現行法を忠実に守って走行しようとすると、県境で各都道府県公安委員会細則を調べてからゆるされている都道府県のみ通行できる。」ということです。
自転車に関する主な法律は道路交通法、道路法、道路運送車両法、公安委員会規則などがあり所轄する官庁、部署もそれぞれで違い、対応も我慢と忍耐のいる作業になります。自転車に関する法律は先送りになり、実態に追いついておらず、パッチをはり重ねた矛盾だらけの法律になっているように思います。自転車の特性を理解し安全でシンプルに、利用者の視点でわかりやすく作り直す次期に来ていると思います。そのためには正しい自転車利用者を増やしていくことが我々のつとめと考えています。

今回の調査で茨城県警交通企画課の青山さんにはお忙しい中、長時間、大変丁寧に、親切に多岐にわたり教えていただき ありがとうございました。

最後にチャイルドトレーラーを実際に使われているお客様からのレポートを頂きましたので掲載しておきます。

PS.後日、この記事をご覧いただいた方から下記のようなメールを頂きました。
   ありがとうございます。


チャイルドトレーラーの記事、拝見いたしました。
東京都でも一般道で、規制する根拠はないとの回答を警視庁よりいただきましたのでお知らせいたします。

職業柄、不法行為はできないので(特に目立つものは)、確認のため検索していたところ、御社のHPにたどり着きました。
今後、購入を検討する東京都民のため、トレックさんの解釈の部分の文章を再考いただけないでしょうか。

東京都道路交通規則第10条( http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html )と
茨城県道路交通法施行細則、御社の記事、トレックのHP、公道OKの販売店のHP( http://www.rino-connection.com/biketrailer1.htm )を参考資料として付け、9月15日に最寄りの警察署に質問しにいきました。
最初は即答でOKだったのですが、御社の記事を見せると回答撤回で、本回答まで一週間くらいかかりました。
結局、今のところ一般道で乗せていけないとは言えないが、万が一子供がけがをした場合、重過失傷害になりますよ、との余計な牽制のおまけもつきました。
また、本件については検討事項に入っており、改正の可能性があり、万が一リヤカーとして認められた場合は子供を乗せることができなくなるとのことでした。
現状ではリヤカーという解釈ではなさそうで、トレックさんへの回答と解釈が異なるようです。

投稿者:On the Road│2008/08/07 00:30│店長のちょっとひとこと



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